2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
御指摘のように、離婚前後の様々な事情によって、夫婦間で離婚後二年以内に財産分与請求の権利行使をすることができなかったために、結果として、離婚の当事者、その元にいる子供が困窮することは少なくないと考えられまして、財産分与制度の在り方は、離婚後の家族の生活の在り方に影響する重要な課題の一つというふうに考えています。
御指摘のように、離婚前後の様々な事情によって、夫婦間で離婚後二年以内に財産分与請求の権利行使をすることができなかったために、結果として、離婚の当事者、その元にいる子供が困窮することは少なくないと考えられまして、財産分与制度の在り方は、離婚後の家族の生活の在り方に影響する重要な課題の一つというふうに考えています。
財産分与制度につきましては、御指摘のとおり、離婚のときから二年を経過したときは家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることはできないこととされております。この点につきましては、昨年六月、公明党の女性議員の先生方や日本女性法律家協会から当時の山下法務大臣に対し、様々な事情で期間内に請求することができない方がいるとして、この期間を延長する方向での見直しを求める提言をいただいたところであります。
また、研究会におきましては、父母が離婚した後の子供の共同養育の問題だけではなく、例えば普通養子制度や財産分与制度など、子供の養育を中心とした家族構成についてどういった制度が子供の利益に最もかなうかという観点から、多角的に検討を進めて広く議論されることになるものと考えております。
父母が離婚した後、子供の養育のあり方に関しましては、普通養子制度や財産分与制度などを含めた見直しの検討のため、商事法務研究会におきまして研究会が立ち上がるということを会見などでも申し上げておりますけれども、私としては、年内、できれば十一月中にこの研究会を立ち上げていただきたいというふうに期待をいたしております。
今先生、席を外す、あんたどいてよ、こういうふうにおっしゃったのですが、例えば、息子の嫁に対して何がしかの財産分与をするというようなことで、個人の働きに対して個人が見返りを得るという個人主義的な相続というのか、そういった財産分与制度が仮に徹底していくといたしますと、それは、しかしながら他方で、外部の介護ビジネスなどに委託をする、これはもう純然たる民民のビジネス、つまり個人主義が徹底をした場合に出てくる
また、そのほかに取り上げられている問題、婚姻最低年齢の問題とか再婚禁止期間の問題でありますとか裁判離婚の問題ですとか財産分与制度の改善の問題ですとか、こういった問題も各方面から指摘の強い大変重要な問題でございまして、それについてもできるだけ早い検討、結論を得るということが必要でございますので、そういうことを踏まえて、この検討を法制審議会で平成三年から始められておって、全体についてここまで審議が進められてきているわけでございますので
この中で取り上げられている問題点は、婚姻最低年齢とかあるいは再婚禁止期間の問題、夫婦の氏の問題、裁判離婚原因の問題あるいは離婚における財産分与制度の問題、さらには離婚後の親子の面接交渉等に係る問題等でございます。これらにつきまして問題の所在を明確に指摘しまして、それぞれにつきまして積極、消極の意見があるということも明らかにして、関係方面の意見を現在伺っているところでございます。
したがって、離婚に伴って財産の分与者、それから分与を受ける者に対する取り扱いというのを何とかこれは明確に規定すべきであるという声が高いわけでありますが、こういうことを立法措置として講ずる場合に、現行別産制が持っている欠陥というものを財産分与制度の上で補完しながら、実質的な男女平等、法制上の妻の地位の向上というものを考えながら、税法上規定していくということは全くこれは不可能でございますか。
この事柄について、主として民法上の夫婦財産制度とか、あるいは財産分与制度、あるいは遺産相続に関する問題などがこれにつながってくると思いますし、また、税制面で、婦人の収入、主として家庭婦人の労働に対する経済的評価というようなことなどがこの結論から当然出てくるのじゃないか。
○佐々木静子君 そういうふうな考え方から、いまの別産制にはなっているけれども、たとえば離婚に際しての財産分与請求権などというものは、夫の名義になっておっても、潜在的に妻に持ち分があるというふうな考え方から財産分与制度というものが生まれているのだと思うのでございますけれども、これももともとたとえば五〇・五〇の割合で夫と妻とのものをいまあらためて分与といりようなことはおかしいのじゃないか。
また、相続財産の分割にいたしましても、これは妻の内助の功の程度とか、あるいはその職業関係その他いろいろの事情を考慮して具体的に妥当な解決をはかっていこうというところに現在の財産分与制度——これを家庭裁判所の事件として扱うことになっておりますのは、そういうところに実は妥当な解決を得ようということから現在のような制度になっておるのでございまして、ご意見も確かにわからないではございませんけれども、なお今後